介護が必要となった時、生活する上で健康な時に比べて、さまざまなサービスや物が必要となります。介護保険は、保険加入者が介護の必要な状態になった時、それらにかかる費用を補てんする役割を担っています。
介護保険には、公的介護保険と民間介護保険があります。
民間介護保険は、公的介護保険で充足されない部分を補うかたちで、保険会社からいろいろな種類の商品が販売されています。加入されている方は当然、意志をもって加入されているので、良くご存じだと思います。
さて、公的介護保険はどうでしょうか?
- ● ご自分が加入しているかどうか?
- ● どんな保険なのか? お金がもらえるのか?
- ● 保険料の支払いは?
など、良くわからないことがたくさんありませんか。そこで、少しここでは、介護保険について説明をさせていただきます。
【介護保険とは】
公的介護保険は、医療保険、労働保険、年金保険などの社会保険として、平成9年12月に成立した介護保険法に基づき、平成12年年4月に施行されました。
高齢化の進展・要介護者の増加・介護期間の長期化・核家族化など、世の中の変化の中で、社会全体で支えあう仕組みにより、有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるように制度がつくられました。
介護保険により、その加入者(被保険者)は、介護や支援を必要とする状態になったとき、選択に基づき、事業者や施設から、必要な保健医療サービスや福祉サービスを保険給付を受けて利用できるようになりました。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。