介護が必要となった時、これまで生活していた住み慣れた家での生活が難しくなってしまうことがあります。 そんなとき、手すりや、段差、滑り防止など住宅の改修をすることで、住み慣れた家で生活を続けることができる場合もあります。

介護保険では、厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類の定めに基づき、これら、住宅改修に要する費用について上限20万円の内9割を支給しています。

ほっと・ケアライフでは、経験豊富な介護支援専門員(ケアマネージャー)とグループ会社の建築士により、住宅の改修に決め細かく対応致しております。

ご利用いただける方

介護保険の要介護認定を受けられた方であれば、要介護度に関わらずご利用いただけます。

※ただし、ご利用には、工事前に、事前に申請が必要になりますのでご注意ください!

支給限度額について

支給額は、20万円までの費用を対象とし、その9割、最高額で18万円です。対象となる費用が20万円に達するまでは複数回の申請も可能です。
対象となる住宅は被保険者証に住所として記載してあるところです。住宅所有者と被保険者が異なる場合、住宅所有者の承諾があれば利用できます。

また、1回目の住宅改修のときの要介護状態区分を基準として、要介護区分が3段階以上上がった場合、又は転居して住所が変わった場合は、新たに20万円までの費用を対象として保険給付を受けることができます。

(例1)

(例2)

(例3)

対象となる改修工事

(1) 手すりの取付け
廊下、階段、浴室、トイレ、玄関から道路までの通路などに転倒予防又は移動のために設置するもの

(2) 段差の解消
敷居、廊下、階段、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防又は移動のために設置するもの

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板敷きへの変更、滑りにくい床材、舗装材への変更など

(4) 引き戸等への扉の取り替え
開き戸から引き戸、折り戸、アコーデオンカーテンなどへの変更。また、ドアノブの変更、戸車の設置などの一部改修も含む

(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替えなど

(6) その他上記の改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付けにおける壁の下地補強、給排水工事、など

必要書類

工事前と工事後に下記のような書類が必要となります。各保険者(市町村)により、違いがある場合があります。

    • 申請書
    • 見積書
    • 住宅改修が必要な理由書
    • 改修前の写真
    • 住宅の所有者の承諾書
    • 償還払いの場合は領収書、代理受領の場合は請求書及び委任状
    • 工事後の写真(改修が数箇所にわたる場合は工事前の写真も並べて貼る)