訪問介護サービス
訪問介護サービスは、介護が必要な方が在宅でできる限り自立した生活を営むことができるよう日常生活をサポートするサービスです。主なサービスは大きく分けて身体介護と生活援助に分けられます。
1.身体介護とは・・・
(1)利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)
(2)利用 者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス
(3)その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス
をいいます。(具体例:排泄介助、食事介助、体位変換、清拭、服薬介助等)
2.生活援助とは・・・
身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。
*訪問介護サービスは、介護保険制度の趣旨からサービス内容に制約があり、
(1)商品の販売・農作業等生業の援助的な行為
(2)直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為
上記に該当する行為はサービスの対象となりません。
介護保険制度の制約からできない行為については、別途、介護保険外サービスで対応することが可能です。お気軽にご相談ください。
| 訪問介護 Q&A | |
|---|---|
| Q.営業時間外に訪問介護サービスを受けることはできますか? | |
| A. | 通常の営業時間は.9:00~18:00ですが、それ以外の時間であっても相談に応じて対応いたします。その場合、早朝6:00~8:00、夜間18:00~22:00は介護保険制度上、25%増しの利用料となります。 |
| Q.訪問介護サービス利用プランの変更はできますでしょうか。? | |
| A. | 利用日の追加や利用日の変更等のご希望がある場合にはご相談ください。担当のケアマネージャーにご連絡の上、調整いたします。ただし、利用日当日のキャンセルにつきましては、キャンセル料をご負担いただく場合がございますのでご承知おき下さい。 |
| Q.予定されていたサービス利用時間を超過した場合には追加料金がかかりますか? | |
| A. | 原則追加の費用はいただきません。訪問介護の所要時間については、現に要した時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とされています。ケアプランで身体介護30分と予定されていた場合であって、実際にヘルパーが40分かかったとしても標準的な時間は30分であることから追加の料金はいただきません。 |
| Q.訪問介護サービス利用料の支払時期は? | |
| A. | 毎月15日に前月分のサービス利用料の請求書をお送り致します。 |
| Q.訪問介護サービス利用料の支払い方法は? | |
| A. | 集金による現金払い、または、銀行振込のいずれかをご選択いただけます。 |
| Q.担当ヘルパーの変更をお願いできますか? | |
| A. | お気軽にご相談ください。 |
| Q.家庭の事情等について口外される心配はありませんか? | |
| A. | 訪問介護事業者および各ヘルパーには業務上知り得た利用者またはその家族の秘密につき守秘義務がございます。利用者様が安心してサービスをご利用いただけるよう守秘義務の徹底指導しておりますのでご安心ください。 |
| Q.老々夫婦で健康な配偶者がいる場合に生活援助を利用できますか? | |
| A. | 訪問介護サービスの生活援助については、同居の配偶者の方に家事ができない等の特段の事情がある場合にご利用いただけます。原則として、配偶者の方ができる家事については生活援助を利用いただくことはできません。詳細は担当のケアマネージャーにご相談ください。 |
| Q.庭掃除や草取り、ペットの世話などをお願いできますか? | |
| A. | 庭掃除等の.訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為については介護保険の対象となりません。これらのご要望等については介護保険外サービスをご検討ください。 |
| Q.同居する家族の分の調理や掃除、洗濯も一緒にお願いできますか? | |
| A. | 申し訳ございませんができません。主として家族の利便に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断される行為については「直接本人の援助」に該当しない行為として介護保険対象外となりますので、介護保険外サービスのご利用をご検討ください。 |
| Q.大掃除や窓のガラスふき、床のワックスがけ等をお願いできますか? | |
| A. | 大掃除等の日常的に行われる家事の範囲を超える行為については介護保険の対象となりません。介護保険外サービスのご利用をご検討ください。 |
| Q.家族が日頃行っている簡単な床ずれ(褥瘡)の処置をヘルパーにお願いできますか? | |
| A. | できません。ヘルパーは医療行為を行うことができないため、床ずれ(褥瘡)の処置のように医療行為に該当する行為はその行為が簡単であっても行えません。医療行為については訪問看護での対応となりますので、担当のケアマネージャーまでご相談ください。 |
| Q.散歩やハイキング、冠婚葬祭等の外出介助をお願いできますか? | |
| A. | 通院・外出介助および自立生活支援のための見守り的援助に該当する場合には「身体介護」として介護保険適用の対象となります。ハイキングや冠婚葬祭等の日常生活の上で必要な外出範囲を超える外出については介護保険適用外となります。ハイキングや冠婚葬祭、観劇等の介助については保険適用外サービスの利用をご検討ください。 |