居宅介護支援サービス


 在宅で生活を続けていく上で介護が必要になってきたとき、その人にふさわしい介護サービスの種類や内容は何か、また、現実に利用可能な事業者にはどのようなところがあるかなど、介護サービスを利用する前に様々な判断が求められます。

 介護について専門的知識がなければ、どのようなサービスがふさわしいか判断することは困難です。

 そこで、高齢者介護についての専門的知識・経験を有すると認められた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、そのフラワーアレンジメント方にふさわしい介護サービスを検討し、各サービス内容について情報を提供することで、本人が適切な介護サービスを選択・利用できるよう手配調整いたします。このサービスを居宅介護支援サービスといいます。

介護支援専門員は、要介護認定の申請代行から、介護保険給付の管理まで、利用者の方が安心して在宅での介護サービスを利用できるよう手配いたします。

居宅介護支援 Q&A
Q.介護保険を利用するにあたってはケアプランは必ず作成する必要がありますか?
A. 介護保険給付を受けるにあたって、ケアプラン作成は義務ではありません。ただし、ケアプランを作成しない場合には、介護サービス利用料の全額をいったん自費で支払わなくてはなりません(還付金は各要介護度の利用限度額の範囲内で利用料の9割が払い戻されます)。
Q.本人またはその家族がケアプランを作成することはできますか?
A. できます。利用される各サービス事業所との仮予約をし、ご自分でサービス利用票を作成、市町村に届出してください。また、サービス提供表を事業所に送付してください。給付管理業務についてはサービス利用票の届出を受けた市町村で行われます。
Q.ケアプラン作成にかかる利用者負担はいくらですか?
A. 無料です。ケアプラン作成費用については全額介護保険負担となっておりますので、利用者負担はございません。ですから、ケアマネージャーにケアプラン作成をご依頼されることを強くオススメいたします。
Q.ケアプラン作成費用の介護保険給付は、支給限度基準額に含まれるのでしょうか?
A. 含まれません。ケアプラン作成には要介護1~2で1000単位(1単位10円)、要介護3~5で1300単位の費用がかかりますが、この介護保険給付につきましては、支給限度額とは別枠になっております。
Q.ケアプランの内容変更はできますか?
A. もちろん可能です。お気軽にご相談ください。迅速に対応致します。
Q.介護認定申請中に介護保険サービスを利用できますか?
A. 利用できます。要介護認定の結果が出るまでの費用については一時利用者負担となりますが、要介護認定を受けた場合には申請日までさかのぼって支払われます。
Q.要介護認定を申請した時点よりも、容態が悪化した場合にはどうすればよいですか?
A. 要介護認定の有効期間内であっても、疾病等により容態に変化があり、介護の必要性が増えると予想される場合には、区分変更制度がありますのでご相談ください。
Q.介護保険給付の支給限度額を超えて、介護サービスを利用することはできますか?
A. 支給限度額を超えた範囲については、全額自己負担として介護サービスをご利用いただけます。支給限度額を超えて介護サービスを利用しなければならない事情がある場合には担当ケアマネージャーまでご相談下さい。
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